知的財産権
触るグリフは「商標権」「特許権」「実用新案権」という複数の知的財産権を持つ「晴眼者が触読学習を介して文字と文字綴りを学ぶ」為の教材です。2つの特許権と、1つの実用新案により知的財産権がカバーされています。
これら知的財産権を侵害する「製造」、「販売」、「外国からの輸入」などはご遠慮ください。
凸部高さ0.5㎜以上、凸部形状「逆椀型」で視覚性記憶の増強効果を証明しています。(視覚と触覚を用いた多感覚学習によるRey-Osterrieth複雑図形検査の視覚性記憶促進作用について)これらの特許権は、その原理を利用した発明となります。
知的財産権1「触るグリフの名称」
触るグリフ
学習教材として「触るグリフ」の商標登録を行っています。類似する名前の使用はご遠慮ください。
知的財産権2「触読学習を可能とする凸部に関する技術」
触読学習を行う上で欠かすことが出来ない「凸部形状」に関する技術の知的財産権です。
① 触覚認知の精度を向上せるために素材や加工法の違いから「凸部」と「凸部背面部」の素材感の差をつけて触覚刺激を強調する技術。
⇒これが無いと、凸部と背面部の差が認知できずに触覚認知の精度は落ちます。
② 手指面を効果的に刺激する為に凸部形状を「お椀型」とする技術。
⇒凸部が平坦であったり、また凹んでいると、手指面を鋭敏に刺激することが出来ず精確に文字形状を伝える事ができません。
③ 凸部の幅は0.5mm以上3.0mm以下、凸部の高さは0.1mm以上、2.0mm以下とする凸部サイズの条件規定。
⇒人の指は体表面の中で最も触知分解能が高い部位として知られています。凸部の幅が0.5mm以下だと画線が細すぎて触覚認知しづらく、また3.0mm以上だと、今度は太すぎて画線形状をシャープに認知することができません。
また凸部の高さは0.1mm以上だと触認知しづらく、1.0mm以上だと盲人用点字としては、刺激強度が強すぎると言われています。触るグリフは、強い触覚刺激で文字形状を伝える必要があるので、0.8mm〜1.5mmの高さで凸部を立体印刷しています。
知的財産権3「触覚刺激強度を上げる凸部形状と配置パターンに関する技術」
①文字形状に沿って形状を模した凸部を配置することで文字形状の触覚刺激を強調増強する技術
⇒英単語など、スペル(綴り)の「連続パターン」を指面から触覚刺激として伝える為に必要な技術です。ただ画線部を立体化しただけでは、触覚刺激が弱く、文字形状は認知できても、スペル(綴り)としての連続パターンを認知することが出来ません。他の文字の触覚刺激に埋もれてしまうからです。
文字の形状に合わせて、画線を凸パターン化することで、それぞれの文字の形状が触覚刺激として強調されるので、その並びである英単語のスペル(綴り)の「連続パターン」の認知も可能です。